(文書が長くブログの字数制限を越えるため、No295-1からNo295-4に分けて掲載します。)
2013年6月3日、明治大学リバティーホールで脱原発テント裁判を考える講演会が開かれた。呼びかけ人は「経産省前テント広場応援団」である。
講演会では鎌田 慧さんの挨拶の後、落合恵子さん、広瀬 隆さん、中嶌 哲演さん、ミサオ・レッドウルフさんから発言、弁護団から河合弘之弁護士の報告があった。
最後にまとめで鎌田 慧さんの発言があり、裁判の被告となっている渕上さんと正清さんから決意表明があった。
今回は、この中から、河合弘之弁護士からの報告と被告お二人の発言を掲載する。
● 弁護団からの報告
司会『裁判の可視化にも取り組んでいらっしゃる、河合弘之弁護士をご紹介したいと思います。河合先生は1994年に高木仁三郎さんと出会ったことから原発訴訟を手がけられています。福島の原発告訴団にも関わっていらっしゃいますし、私が事務局長をやっております東電株主代表訴訟の代表弁護士でもあります。』
河合『今日は私は脱原発テントの訴訟について話をせよ、ということなんですが、それは原発問題全部と関係することなので、ちょっと長くなるかと思いますが、お話をさせていただきます。
脱原発テントを経産省、国は立ち退けという訴訟を起こしてきている訳ですけれど、その請求原因、根拠は土地の所有権です。土地の所有権は確かに国にある訳ですけれど、私たちはこの訴訟で二つの論点を立てています。
一つは、こういうことを請求するのは権利乱用であるという、権利乱用論です。これはもっと分かりやすく言うと、国は原発という非常な害悪を流している。そして福島第一原発事故という、非常に深刻で重大な事故を起こした。それに対して抗議をし、原発を全部やめろと言っている人たちが脱原発テント村を作っている。加害者に対して被害者が文句を言っていることに、加害者が所有権を振り回すなんてとんでもない。(そうだー)
そういうのが論理の基本であります。
では何故原発が悪いのかということになると、そこで全ての原発論が凝縮して入っていることになります。
私たちは、まずそのことをきちんと訴訟の中で主張し、立証していかなければいけないと思っています。
今のが大上段に振りかぶった正当論ですね。
もう一つが、民事訴訟法的には、あのテント村というのは実は非常に難しい問題があります。誰が占有者だか良く分からない(笑)。入れ代わり立ち代わりでよく分からない。占有者自体も、自分が占有しているのかどうかも分からない(笑)。そういう時に、どうやって裁判を起こすのかということで、非常に難しい裁判です。
今、正清さんと渕上さんが被告ということになっている。たまたま仮処分をかけた時に居たというか、2人に狙いを定めた訳ですけれど、皆さんご存知のように第一テント、第二テント、第三テント、いろいろな占有関係とか、出来ていった過程とか、所有関係とかゴッチャゴッチャなんですね。誰が金を出したのかも良く分からない。そういう時に、どうやって裁判を起こすのかということはすごく難しい問題で、彼らが一番頭を悩ませたのはそこです。私たちは、そこをけたぐりで行こうかと。例えば渕上さんとか正清さんが来なくなっちゃったらどうするんでしょうね(笑)、いない人に裁判を起こしてどうするんだろうな、そういう手も使ってみるかとか。ただ、しょっちゅう行っているのに、寝泊まりしているのに居ないと言っても、それはバレちゃうんですね。みなさんご存知のように監視カメラが付いていますから。実際、僕は2人にしばらく行くなと言っているんですけれど、そうもいかないとは思いますけれど、そういう問題があります。
それは極めて法律的な難しいというか、ややこしい問題で、僕はけたぐりと言っているんですけれども、けたぐりをかますのも一つの方法かなと思っています。
それが裁判の中身の話です。
では、どういう原発論を展開しようとしているのか。私たち原発に関わっている弁護士は、脱原発弁護団全国連絡会というのを作って、今、日本国中で裁判をやっています。
3・11の時は、3か所くらいしか裁判を継続していなくて、みんな負けちゃって、疲弊しちゃって、みんなショボくれていたんですね。ところが3・11が起きて、「それ見ろ、俺たちの言っていたことが正しかった」。裁判官も考えが変わったはずなんですね、あの時点で。「日本の原発は大した事故は起きない、少々の事故が起きても安全なんだ」と思っていた訳なんですよね。みなさんもそういう風に思っていた人が多いと思うんです。そんなにひどいことは起きないと思っていたが起きた。日本国中の人が目からうろこが落ちたんです。裁判官も国民の一部なんですね。裁判官もテレビも見れば新聞も読むんです。その国民の一部である裁判官の目のうろこも落ちた。
(No295-2に続く)