今回のブログは、「10・8山﨑博昭プロジェクト」のWebサイトに11月26日付で掲載された、山本義隆氏のコロナ論考第四弾!「調布の陥没事故と『大深度法』、そしてリニア中央新幹線――コロナに思う その4」である。プロジェクト事務局のご厚意により転載させていただいた。
【調布の陥没事故と「大深度法」、そしてリニア中央新幹線
――コロナに思う その4】
山本義隆(10・8山﨑博昭プロジェクト発起人)
1 調布の道路陥没事故
先月、10月18日正午すぎ、東京都調布市の住宅街で道路が陥没し幅5㍍、長さ3㍍、深さ5㍍ ほどの穴が開く事故がありました。各新聞が伝えています。その真下の地下40㍍ の深さで東日本高速道路(NEXCO東日本)が東京外郭環状道路(外環道)のトンネル工事をやっていて、9月に直径16 ㍍ のシールドマシン(掘削機)が通過した所です。新聞では、NEXCO東日本は、因果関係は不明としながらも工事を一時中断して陥没原因究明のための有識者会議を早急に開くと発表したとあります。
しかし、すでに9月段階から、振動でブロック塀に亀裂やひびができていたり、騒音が生じていたことが伝えられています。道路陥没の原因がこの工事によることはほぼ間違いないでしょう。
想像ですが、地震のときの液状化現象と同様のことが生じたのではないでしょうか。液状化は土の粒子とその隙間にほぼ均等に分布している水が、地震の強い振動で分離することによって起りますが、今回の事故では長く続いた微小な振動で同様のことが生じたのではないでしょうか。実際、10月19日の『東京新聞』には事故直後に市民が撮影した写真が載っていますが、それには穴の底に相当量の水が溜まっているのが写っています(図1)。事故前の数日間、東京は雨が降り続いていたので、土中にかなり水分がしみ込んでいたのでしょう。
▲図1 東京新聞(2020年10月19日)
そして11月3日、やはりこの外環道トンネル工事のルート上で先の陥没事故のあった地点の近くの地中に長さ約30㍍、幅約4㍍、高さ約3㍍ の空洞が見出されています(図2)。「調布陥没 近くに空洞」との見出しでその発見を伝える『東京新聞』(11月4日)の記事には、外環道のルート上に住む住民の談話として、トンネル工事の振動に一カ月近く悩まされ続けた。地響きが連日続き、陥没が発見する直前にピークになり、テーブルに置いてあったペットボトルの中身が泡立つだけではなく、ボトル自体がゆれるほどであった、とあります。
▲図2 東京新聞(2020年11月4日)
そしてさらに11月21日、その近くのやはり外環道の工事のためシールドマシンのルート上の深さ4㍍ の所に長さ27㍍、幅3㍍ の新しい空洞が発見されています(図3)。11月23日の『朝日新聞』には「新たな空洞 不安と不信 調布市道陥没 住民「移住も考える」」とあります。同じ日の『東京新聞』の記事には、工事ルート上に住む住民の談話として書かれています:
▲図3 東京新聞(2020年11月23日)
「これじゃ、もうここに住めない」……「異変」に気付いたのは9月半ばだった。「ガッシャーン」。市道を挟んだ目の前の住宅の外壁が剥がれ、路上に落ちる音を聞いた。地下から、毎日続く振動と騒音にも悩まされ、自宅のブロック塀に亀裂が走る被害も出た。そして今回の空洞。全長27㍍ のうち10㍍ 以上、ほぼ自宅の敷地を南北に貫かれていた。
東京外郭環状道路(外環道)とは、東名高速、関越道、東北道、常磐道、東関東道等の東京から放射線上に外向けに広がっている道路を結び、都心から約15㌔㍍を円環状に結び付ける高速道路で、高度成長期の1960年代中期に計画されたものですが、関越自動車道路の練馬区・大泉ジャンクションから東名高速の世田谷区・東名ジャンクションを結ぶ16.2キロメートルの区間は、騒音と大気汚染にたいする地元の強い反対で1970年以降凍結されていたものです。もともとは「渋滞解消」が目的とされたものですが、自動車の交通量はすでに減少しており、必要性自体が以前にまして低下しているものです。端的に税金の無駄遣いです。そして今回の陥没事故です。
2 大深度法とリニア新幹線
きわめて重要で見過ごし得ない問題は、この工事がその地下をトンネルが通過する予定地の住民の了解や同意を得ることなく進められていることです。
そのような理不尽なことを可能にしたのが、2000年の第147回通常国会で議員立法によって成立し、翌年に施行された「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」通称「大深度法」なのです。
それは首都圏と中部圏・関西圏にかぎり 「公共目的」 であれば、
①40メートル以深の地下、
②基準杭の支持地盤上面から10メートル以深の地下、
を地上の地権者の許可なく利用できるというものです(図4)。
その法案成立に中心になって動いたのは国会議員・野澤太三で、彼の2010年の書『新幹線の軌跡と展望 国会で活路を拓く』(創英社)には「東京、名古屋、大阪いずれも大都会であり、私が提案した〔法律では〕大深度地下、地下40 メートル以上〔以深〕のところを通ることができれば、補償をせず用地代を払わずに通過することができる(p.167、強調山本)」とあります(敬称は省略させていただきます)。
野澤太三は旧国鉄で本社施設局長の職にあり、その後、国会議員となり自民党の「リニア中央エクスプレス建設促進議員連盟」の事務局長を務めた人物です。ということは、この法律の眼目がリニア中央新幹線にあったことはおのずと明らかです。野澤のこの書には、「大深度法」の適用対象として、神戸市の幹線水道、東京の外環道の工事とならんで、リニアが挙げられています。
しかし「大深度法」自体の中心目的はあくまでもリニアにありました。
神戸の地下水道はとってつけです。東京外環道工事は先に言ったように地域住民の反対運動によって1970年に凍結され、その後必要性も薄れ事実上放棄されていたもともとの高架方式による計画を、大深度法が出来たことでかつての石原慎太郎都知事と扇千景国交相が地下道として復活させたものです。つまり外環道工事はこの法律成立の結果なのです。
新たな鉄道の建設にあたって最大の困難は、とくに都市部では、線路予定地の地主との交渉であり用地の買収にあります。その困難を一挙に解決する、というか一挙に無化する「魔法の杖」がこの「大深度法」だったのです。野澤の書には「大深度の地下が利用できれば、簡単に所要の空間が確保できるため、こうした発想で大深度地下利用の提案をした」と実に正直に書かれています(p.192)。
そして今回の調布の事故です。陥没がたまたま道路上でしたが、東京外環道工事は練馬から杉並・三鷹・調布・狛江・世田谷まで住宅地を通って16・2㌔㍍にもおよび、同様の事故は民家の下でも起り得ます。道路でも夜ならば人身事故や車の事故の危険性も考えられます。
野澤は自著で、法案提出にあたって「学識経験者や当該関係者が集まり、大深度の利用の在り方について客観的・公的・公正な調査会を作ったらどうか」ということで「大深度地下利用の調査会」を組織したとあり、その「調査会」の活動と「大深度法」成立の経緯について、次のように語っています。
かなり深く掘った地下を人間が出たり入ったりすることになるので、それだけ安全性についても重要になる。さらに一定の時間そこで生活や仕事をするということになれば、環境的にも考えなければいけない問題が出てくる。地下水の変動にも考慮し、万が一,火災が起こった際の対処法を含めて配慮しておかなければならない。こうした様々な課題を踏まえて全て克服した上で大深度地下を利用すべきであるということで、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」ができ上がったのである。国会では衆参両院ともに多角的な議論をしたのだが、衆議院でも参議院でも全会一致で決まったのである。(p.196)
この後、地震のさいの問題等が語られています。このように地下何メートル位であれば安全かといった「安全性」等を調べたと語っていますが、驚いたことにその「安全性」はもっぱら地下空間の「安全性」であり、その地下空間の上にある地上の住居や建造物等についてはなにも考慮していません。また「環境面」を考慮したともありますが、その「環境」も、地下での活動や居住にとっての環境であり、その地下工事が地上の環境にどのような影響を与えるかは、なにも考慮していません。
しかし工事にともなう問題は今回の陥没事故で明らかになりましたが、そもそも40㍍以深なら、あるいは基準杭の支持地盤上面から10㍍以深なら、地下を掘ってもその上にある地上の建造物は安全であると言えるのでしょうか。最近増えている超高層ビルではどうなんでしょうか。
3 大深度法と憲法問題
この点について『日経ビジネス』(2018年8月20日)の記事には、つぎのような驚くべき事例が書かれています。相模原市の5階建のビルのオーナーに突然ワイシャツ姿の男が訪ねてきた時のこと。
〔その男は〕相模原市役所のリニア事業対策課の職員だと名のると、こう切りだした。
「このビルの下をリニアが走ることになりました、ちょっとお尋ねしたいのですが」。
橋本駅の地下にリニアの駅ができることは近所の話題になっていた。リニアは通過する各県に1駅ずつ中間駅を造る。人が増え、地価が上がると噂された。 だが、自分の敷地の下を通るとは思ってもいなかった〔ので一瞬驚いた〕。だが驚くのは速かった。
「このビル、どれくらい杭を打ってますかね」
オーナーは巨大地震にも耐えられるように、20メートル以上の杭を打った。業者から「200年もつ」と言われた。
「詳しく調査させていただきたいのですが、恐らくリニアにぶつかります。取り壊して頂くことになるので、立ち退きか、低層への建て替えをお願いします」 突然のことに声が出ない。
いくらなんでもそれはないだろうというような滅茶苦茶な話です。これでは端的に「財産権」の侵害ではないでしょうか。『日経ビジネス』のこの記事に「現代の成田闘争」との見出しがつけられていますが、もしこのとおりのことが行なわれているのであれば、その見出しは決して過大ではありません。
大深度法は、財産権を保障している憲法、すなわち第29条第1項「財産権は、これを侵してはならない」、第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」に反しているだけではなく、土地所有に関する民法の規定にも反しています。丸山重威の書『住宅の真下に巨大トンネルはいらない!』(あけび書房、2018)から引用させてもらいます。
民法207条は「土地の所有権は、法令の範囲内において、その土地の上下に及ぶ」と規定しています、ローマ法やドイツ、フランスなどの法律に規定され、日本の民法もそれらにそった考え方だ、と言われます。ローマ法では「地上は天心に到り、地下は地殻に及ぶ」と言うのだそうですが、まさか、飛行機が飛ぶ上空やマグマが噴き出す地下の所有権を主張するはずはないので、この範囲は「利益の存する限度」とか「支配可能な限度」などと理解されています。
…… 大深度法は正当な補償をせずに、大深度地下使用を認可し、他人の土地に大深度地下の使用権を設定するもので、明らかに財産権を正当な補償なく侵害しています。まさに公権力によって個人が現に所有する財産権を一方的に侵害し、特別の財産上の犠牲を課すものです。(p.144)
こうして丸山の書は「現行の大深度法は、原則として個人の財産権を正当な補償をすることなく侵害する内容を持っており、日本国憲法29条1項ないし3項に違反するもので、法令自体が憲法違反です」と結んでいます。野澤の書によるとこんな法律を衆議院と参議院で全会一致で可決したとありますが、国会議員は一体なにをしていたのでしょう。
そしてまた工事にともなう騒音や振動それ自体が、憲法で認められている平穏な生活の権利をはなはだしく侵害しています。丸山の書には続けられています。「大深度法の規定に問題があり違憲である以上、この法律に基づいておこなわれる大深度地下使用許可処分が違憲であり、無効です。」
4 反対運動の現状
外環道についてはすでに2017年に地元住民が大深度地下使用認可の無効確認を求める訴えを東京地裁に起しています。その訴状の「第5 本件事業の問題性」の中に「第一に、本件事業は、事業地及びその周辺地域において地盤沈下を生じさせる危険性があり、かつ、その発生を防止する措置が十分に執られていない」とあり、つぎのように説明されています。
本件事業地とその周辺地域は、…… 一戸建てを主とする低層の建物が整然と立ち並んでいる良質な住宅地である。…… しかるところ、本件事業が施工された場合、本件事業地にあたる土地は、その地下に直径約16㍍ の外環道の本線トンネル、ジャンクション及びインターチェンジから本線トンネルまでのランプウェイトンネル及び本線トンネルとランプウェイトンネルとの接合部の直径が約30~40㍍ で長さ約400㍍ に達する巨大な円筒状の地中拡張部の構造物が半永久的に設けられ、そのため本件事業地とその近隣の土地では、本件トンネルの存在による地中水脈と地下水位の変動による地盤沈下、陥没などの被害が発生する危険性があり、また少なくともその懸念は否定し得ない。そして本件事業地を売買する場合、売り主である所有者は買主に対し、本件事業による地下構造物が存在することを「重要事項」として説明しなければならず、また説明するまでもなく公知の事実として、本件事業とその周辺地の土地は、上記のような良質な住宅地として有する価値が著しく減損し、その財産的価値、すなわち地価や建物価格そのものが大きく下落することが確実である。
そして今回の調布の事故は、訴状で懸念されているとおりの陥没が工事段階で現実化したものです。この訴訟について詳しくは、丸山重威「住宅の真下に巨大トンネル 外環道」(『週刊金曜日』2018年3月2日)、および先に触れた丸山の書『住宅の真下に巨大トンネルはいらない!』を参照してください。
そしてリニアの工事にたいしても、首都圏、中部圏、関西圏の都市部とその近郊において、上記の訴状に書かれているのとまったく同様の問題がより大きな規模で発生することが予想されます。すでに大田区や世田谷区の住民が大深度地下の使用許可の取り消しを求め、行政不服審査法にもとづき国交省に審査を請求しています(『東京新聞』2020年9月9日 図5)。
樫田秀樹の2012年の『週刊金曜日』(8月3日号)への寄稿には「リニア計画を可能にしたのは〔国の財政支援のほかに〕もうひとつある。つまり2001年施行の《大深度法》だ。これなくしてリニアの実現はなかった」とあります。リニア中央新幹線の工事は、憲法に悖る法律を欠かすことのできない条件として成り立っているわけなのです。大田区や世田谷区の住民の訴えはきわめて正当なものなのです。
* * *
以上3回にわたって、コロナに関連してリニア中央新幹線の問題点を語ってきました。2回で終えるつもりでいたのですが、以前から疑問に思っていた大深度法の問題点が調布の事故で顕在化したので、3回目を書くことにしました。
静岡県民にとって死活問題である大井川の水源の破壊をも含むトンネル建設の環境破壊や膨大な残土処理と、プロジェクト自身の持つ経済性と安全性の問題点、そして福島原発の事故を経験したにもかかわらず原発の稼働と増設を必要とするエネルギー(電力)の浪費、さらには新型コロナ・ウィルスによる感染症COVID-19の急速な拡大で露呈された東京一極集中のもつ危険性を加速させるというと問題、そして今回見た憲法にも抵触する大深度法の問題と、ほとんどあらゆる面から、リニア中央新幹線のプロジェクトそのものの見直しが要求されています。
そのことは、前回にも書いたように、ひとつの鉄道路線の問題にとどまらない、今後の日本社会のあり方そのもの、つねに経済成長を追い求め、化石エネルギーと地下資源をふんだんに使用することで大量生産・大量消費をつづけてきたあり方そのものに関わる問題であると、私は考えています。
2020年11月25日
(やまもと・よしたか 科学史家、元東大全共闘議長)
【お知らせ その1】
『「全共闘」未完の総括ー450人のアンケートを読む』2021年1月刊行!
全共闘運動から半世紀の節目の昨年末、往時の運動体験者450人超のアンケートを掲載した『続全共闘白書』を刊行したところ、数多くのメディアで紹介されて増刷にもなり、所期の目的である「全共闘世代の社会的遺言」を残すことができました。
しかし、それだけは全共闘運動経験者による一方的な発言・発信でしかありません。次世代との対話・交歓があってこそ、本書の社会的役割が果たせるものと考えております。
そこで、本書に対して、世代を超えた様々な分野の方からご意見やコメントをいただいて『「全共闘」未完の総括ー450人のアンケートを読む』を刊行することになりました。
「続・全共闘白書」とともに、是非お読みください。
執筆者
<上・同世代>山本義隆、秋田明大、菅直人、落合恵子、平野悠、木村三浩、重信房子、小西隆裕、三好春樹、住沢博紀、筆坂秀世
<下世代>大谷行雄、白井聡、有田芳生、香山リカ、田原牧、佐藤優、雨宮処凛、外山恒一、小林哲夫、平松けんじ、田中駿介
<研究者>小杉亮子、松井隆志、チェルシー、劉燕子、那波泰輔、近藤伸郎
<書評>高成田亨、三上治
<集計データ>前田和男
定価1,980円(税込み)
世界書院刊
予約受付中(チラシ参照)
(問い合わせ先)
『続・全共闘白書』編纂実行委員会(担当・前田和男)
〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-17 ネクストビル402号
TEL03-5689-8182 FAX03-5689-8192
メールアドレス zenkyoutou@gmail.com
【1968-69全国学園闘争アーカイブス】
「続・全共闘白書」のサイトに、表題のページを開設しました。
このページでは、当時の全国学園闘争に関するブログ記事を掲載しています。
大学だけでなく高校闘争の記事もありますのでご覧ください。
【学園闘争 記録されるべき記憶/知られざる記録】
続・全共闘白書」のサイトに、表題のページを開設しました。
このペ-ジでは、「続・全共闘白書」のアンケートに協力いただいた方などから寄せられた投稿や資料を掲載しています。
知られざる闘争の記録です。
【お知らせ その2】
「語り継ぐ1969」
糟谷孝幸追悼50年ーその生と死
1968糟谷孝幸50周年プロジェクト編
2,000円+税
11月13日刊行 社会評論社
本書は序章から第8章までにわかれ、それぞれ特徴ある章立てとなっています。
「はしがき」には、「1969年11月13日、佐藤首相の訪米を阻止しようとする激しいたたかいの渦中で、一人の若者が機動隊の暴行によって命を奪われた。
糟谷孝幸、21歳、岡山大学の学生であった。
ごく普通の学生であった彼は全共闘運動に加わった後、11月13日の大阪での実力闘争への参加を前にして『犠牲になれというのか。犠牲ではないのだ。それが僕が人間として生きることが可能な唯一の道なのだ』(日記)と自問自答し、逮捕を覚悟して決断し、行動に身を投じた。
糟谷君のたたかいと生き方を忘却することなく人びとの記憶にとどめると同時に、この時代になぜ大勢の人びとが抵抗の行動に立ち上がったのかを次の世代に語り継ぎたい。
社会の不条理と権力の横暴に対する抵抗は決してなくならず、必ず蘇る一本書は、こうした願いを共有して70余名もの人間が自らの経験を踏まえ深い思いを込めて、コロナ禍と向きあう日々のなかで、執筆した共同の作品である。」と記してあります。
ごく普通の学生であった糟谷君が時代の大きな波に背中を押されながら、1969年秋の闘いへの参加を前にして自問自答を繰り返し、逮捕を覚悟して決断し、行動に身を投じたその姿は、あの時代の若者の生き方の象徴だったとも言えます。
本書が、私たちが何者であり、何をなそうとしてきたか、次世代へ語り継ぐ一助になっていれば、幸いです。
【お申し込み・お問い合わせ先】
1969糟谷孝幸50周年プロジェクト事務局
〒700-0971 岡山市北区野田5-8-11 ほっと企画気付
電話086-242-5220(090-9410-6488 山田雅美)FAX 086-244-7724
E-mail:m-yamada@po1.oninet.ne.jp
【お知らせ その3】
ブログは隔週で更新しています。
次回は来年1月8日(金)に更新予定です。